車検の有効期間は?最大45日前から受けられる!
車検には有効期間があります。この記事では車検の概要や有効期間、車検を受ける時期などを解説しています。車検切れの車で公道を走ったときの罰則なども取り上げているため、車検について網羅的に理解できる内容となっていいます。
車検とは?
まずは車検について概要を解説します。
車検は道路運送車両法において、車の安全性や公害の防止面で問題ないかを運輸支局などで定期的に検査するよう、義務づけられているものです。
また、車検には「継続検査」と「新規検査」などがあります。
継続検査
「継続検査」を多くの方が「車検」と呼んでいます。
継続検査とは車検証の有効期限を引き続き延長する際に受ける検査のことであり、最寄りの運輸支局や軽自動車検査協会で受けます。
なお、継続検査はナンバープレートが付いている車において行う検査です。
新規検査
「新規検査」とは新車や抹消した車を行動で使用するときに行う車検です。
新たにナンバープレートが交付されるため、車の使用場所を管轄する運輸支局などで検査を受けます。
予備検査
「予備検査」は車の販売店などが使用者が決まる前に、商品である車の検査を行うことです。
予備車検も軽自動車検査協会や運輸支局で受けることになります。
構造等変更検査
「構造等変更検査」は、自動車の長さや幅、高さ、最大積載量、乗車定員、車体形状などを変更したときに受ける検査です。
保安基準に適合しない恐れがある際に受ける検査となっています。
車検は業者などに依頼できる
車検の内容は法律に従いさまざまな項目で検査されますが、車検に出すことができる業者は幅広いです。
カーディーラー、車検専門店、整備工場、カー用品店、ガソリンスタンドなどさまざまな業者に依頼することが可能です。
車検完了までのスピード、費用、車検の質などそれぞれに特徴があるため、比較検討してみましょう。
なお、軽自動車検査協会や最寄りの運輸支局に自ら持ち込んで検査を受ける「ユーザー車検」ならば業者に依頼するよりも費用を抑えることができます。
車検が切れた車で公道を走ることはできない
車を公道で使用するときは、車検に通っていることが前提です。
仮に車検切れ(有効期限切れ)の車で公道を走ると、法律違反となり罰則を受けることになります。
・無車検車運行(車検切れの車で公道を走った場合)
→違反点数6点、30日間の免許停止、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・自動車損害賠償保障法違反(自賠責保険が切れている車で公道を走った場合)
→違反点数6点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・車検も自賠責保険も切れた状態で公道を走った場合
→違反点数12点、90日間の免許停止、1年6カ月以下の懲役または80万円以下の罰金
以上のような罰則を受けることになるため、車検切れの車で公道を走らないようにしてください。
なお、車検切れの車を保有しているだけでは罰則はありません。
自賠責保険料と重量税、印紙代が必要
車検のときは法定費用として、自賠責保険料と重量税、印紙代がかかります。
自賠責保険料は事故による対人補償のために加入が義務づけられており、軽自動車は21,140円、自家用自動車(普通車)は21,550円を24カ月分の保険料として納めることになります。
また、重量税も車種により金額が異なり、軽自動車は6,600円などとなっています。
印紙代は国に支払う手数料のようなものであり指定工場や認定工場など、車検を行うところで費用が異なり1,100~1,800円を支払います。
車検の有効期間は?
車検は初回ならば3年間、継続検査は2年間など有効期限が決められています。
その有効期間内に車検を受けて保安基準を満たしていると、「自動車検査証(車検証)」の交付と「検査標章(シール)」をもらいます。
車検証
「車検証」は車が保安基準を満たしていることを証明する書類です。
車検証には車の車両番号(ナンバー)、初年度検査年月、自動車の種別、車名、所有者、使用者などの情報記載されており、車検の有効期間も書かれてあります。車検を受ける際に車検証は重要な書類となり、記載されている有効期間が切れた状態では名義変更などの手続きもできません。
検査標章
「検査標章」には車検の有効期限が記載され、車の目立つ場所に貼り付ける必要があります。具体的には車の前面(フロント)ガラスの内側に前方から見やすいように貼ります。
また、検査標章のステッカーは色分けがされてあり普通車は黒色の文字に背景が水色、軽自動車は黒色の文字に背景が黄色になります。
車検を業者に依頼すれば、検査標章を貼り付けてくれることがほとんどです。
車検の期間は車種によって違う?
車検の有効期間は車種により異なるため、注意が必要です。
自家用車は新車登録から3年間以降2年間、8ナンバー車は新車登録から2年間で以降2年間など車種により定められています。
車種 | 有効期限 | ||
初回 | 2回目以降 | ||
貨物自動車 | 8t以上 | 1 | 1 |
8t未満 | 2 | 1 | |
バス・タクシー | 1 | 1 | |
レンタカー(乗用自動車のみ) | 2 | 1 | |
貨物自動車 | 2 | 2 | |
大型特殊自動車 | |||
自家用乗用自動車 | 3 | 2 | |
軽乗用自動車 | |||
小型自動車二輪(250cc超) |
以上の有効期限を参考に、車検を受けるようにしてください。
車検はいつから受けられる?
車検には有効期間があり、それに従って検査を受けるわけですが「いつから受ければいいのか」と感じる場合もあるでしょう。車検をいつから受けられるのか、以下を参考にしてください。
車検はいつ受けてもいいことになっている
結論からいうと、車検の有効期限内であればいつ検査を受けてもいいことになっています。数カ月前や1年前に車検を通した車であっても再度、検査に出すことが可能であり、車検を早く受けることに対する罰則はありません。
ただし、有効期限を何カ月も前倒しして車検を受けた場合は、そのときから2年間の車検満了日となります。
車検を前倒しして受けても有効期間が延びるわけではないため、注意が必要です。
継続検査は有効期間の1カ月前からが得
車検は前倒ししても法定費用など金銭的に安くなるわけではありません。
たとえば、車検の有効期限が1年間残っている状況で継続検査をすると、1年分の費用を多く支払うことになります。
費用をできるだけ抑えたい場合は、車検の有効期限ぎりぎりに検査を受けることが有効です。
車検は有効期限の1カ月前からであればもともとの有効期限のままで通すことができるため、期日を確認して車検に出すようにしてください。
指定整備工場ならば有効期限の45日前から車検ができる
車検はさまざまな業者を通じて受けることが可能ですが、「指定整備工場(民間車検場)」ならば車検満了日の45日前から受けることができます。
具体的には45日前以降に指定整備工場で車検を事前に受けて、満了日の1カ月前になったら書類を提出する流れです。
これにより実質的な継続検査の扱いとなりますが、車検を受けてから15日以内に書類を提出することが決められています。
なお、指定整備工場により40日前からの受付となる場合があります。
車検が込み合う時期を把握する
車の継続検査は車を購入した時期に重なります。
また、車の価格は決算期である2月や3月に安く傾向があるため、購入する人も増えていきます。
そのため、車検も2月や3月に集中することが多く、1カ月前に予約をしようとしても思うような予定が取れない可能性もあります。
2月や3月に車検を受ける場合は、指定整備工場を活用するなど早めの行動を心掛けるようにしましょう。
まとめ
車検の有効期間は継続検査の場合は2年間となります。
その時期にあわせて車検を受けるわけですが、車検満了日の1カ月前以降からであればもとの期限から延長することが可能です。
また、車検はさまざまな業者に依頼することができますので、費用などを検討して選んでみてください。
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